一般財団法人 小寺記念精神分析研究財団 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人小寺記念精神分析研究財団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、精神科医療等における精神分析療法の重要性に鑑み、精神分析及び精神分析療法に関する研究、医師等に対する精神分析及び精神分析療法に関する研修、これらに対する助成並びに国際交流に関する事業等を行うことにより、社会福祉の増進及び国民の精神保健の向上に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)精神分析及び精神分析療法に関する研究
(2)医師等に対する精神分析及び精神分析療法に関する研修
(3)精神分析及び精神分析療法に関する研究または研修に対する助成
(4)国際交流に関する事業
(5)出版に関する事業
(6)その他前条の目的を達成するために必要な事業
第3章 会計
(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第6条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、年事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第7条 この法人の事業報告及び決算につては、毎事業年度終了後3箇月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号から第3号までの書類については
その内容を報告し、第4号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)公益目的支出計画実施報告書
(4)貸借対照表
(5)正味財産増減計算書
(6)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとする。これらのうち公益目的支出計画実施報告書については、一般の閲覧に供するものとする。
3 定款については、主たる事務所に備え置くものとする。
4 貸借対照表は、定時評議員会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第8条 この法人に、評議員6名以上10名以内を置く。
(評議員の選任と解任)
第9条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会の決議をもって行う。
2 評議員はこの法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
(評議員の任期)
第10条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第8条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
第11条 評議員は無報酬とする。
2 前項の規定にかかわらず、評議員には費用を弁償することができる。
第5章 評議員会
(構成)
第12 条評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第13条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)評議員の選任及び解任並びに理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額及び報酬等の支給の基準
(3)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(4)定款の変更
(5)事業の全部又は一部の譲渡
(6)残余財産の帰属の決定
(7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項
(開催)
第14条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時評議員会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 評議員会の議長は、出席評議員の中から互選で選ぶ。
(決議)
第17条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)その他法令で定められた事項
3 評議員、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(決議の省略)
第18条 理事が評議員会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続を第15条第1項の理事会において定めるものとし、第16条から前条までの規定は適用しない。
(議事録)
第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人1名がこれに記名押印しなければならない。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条の規定により作成した評議員会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。
第6章 役員
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事6名以上10名以内
(2)監事2名以内
2 理事のうち、1名を理事長とし、理事長以外の理事のうち1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する代表理事とし、常務理事をもって同法197条で準用する同法第91条第1項に規定する業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
4 監事は、この法人又はその子法人の理事、評議員又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。増員により選任された理事の任期は、他の理事の任期の残存期間と同一とする。
4 理事又は監事については、再任を妨げない。
5 理事又は監事が第20条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において定める総額の範囲内で、評議員会において定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事には費用を弁償することができる。
(損害賠償責任の免除)
第27条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第198条で準用する同法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
第7章 理事会
(理事会の設置)
第28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び常務理事の選定及び解職
(種類及び開催)
第30条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上開催する。
3 臨時理事会は、各号に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が招集する。
3 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第32条 理事会の議長は、理事長とする。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が理事会の議長となる。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が当該提案について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
3 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
4 前項の規定は、第22条第4項に規定する報告については適用しない。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、代表理事の変更を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条第2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第35条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条並びに第9条についても適用する。
(解散)
第36条 この法人は、法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の処分制限)
第37条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。
(残余財産の帰属)
第38条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第39条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
2 前項の規定にかかわらず、第7条第4項の公告に代えて、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第199条において準用する同法第128条第3項の規定によって、インターネットによる貸借対照表の開示を行うことができる。
第10章 事務局その他
(事務局)
第40条 この法人に事務局を置き、職員の任免は法令で別段の定めがある場合を除き理事長が行う。
2 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。
(委任)
第41条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 第21条の規定にかかわらず、この法人の最初の理事長は狩野力八郎、常務理事は島村三重子とする。
4 第9条の規定にかかわらず、この法人の最初の評議員は、評議員選定委員会により選定された、次に掲げる者とする。
乾 吉佑 岩崎徹也 大野 裕 岡野憲一郎 北山 修 菊地孝則
辻 洋一 中村留貴子 土方健男 福山 勝
一般財団法人 小寺記念精神分析研究財団
代表理事 藤山直樹